心の花は家族葬実績No.1
ご葬儀に関する質問
第四回

Q:父が遺言を大学ノートに書いていると言っています。効力はあるのでしょうか。

A:大学ノートでも記載方法等が正しく、お亡くなりになった後に家庭裁判所での検認を行えば効力はあります。この場合は「自筆証書遺言」という形式になります。最も簡単に作成できますが、直筆、日付、署名、押印などの必要な条件があり、又内容を明確にしたり、訂正した場合の方式が決まっていたりと注意点もあります。又遺言執行には家庭裁判所の検認手続きが必要です。より安全確実な形式として「公正証書遺言」があります。これは公証人の立ち合いのもとで作成し、死亡後の検認は不要です。